トランポリン指導者として知っておくべき判例 コメント1

 3つの事故とそれに伴う裁判例を紹介しましたが、四つ葉子ども会事件では、ボランティア、すなわち無償で行っていることに対して、損害賠償責任を負わせるのはおかしいという批判もあったようですが、最終的には民事裁判で過失責任があるとされています。

 つまり、無報酬といえども責任はあるということです。

 トランポリン指導者の多くはボランティア(有償ボランティアのケースも多い)ですが、指導者としての責任は無償であっても存在するということをこの判例は示しています。

特に公共体育館でトランポリンを使用する場合は旧日本トランポリン協会(現日本体操協会トランポリン委員会)の普及指導員を持っていることが条件になっていることが多いです。

 このことは普及指導員、すなわち専門家がいることがトランポリンの貸し出し条件となっていますので、一般の人が引率を行った子ども会の事故などよりも、専門家としてより高度で重大な責任が発生するものと思われます。

 なお、スポーツ支援団体でNPO法人を取得しているところはかなりありますが、NPO法人は地方自治体同様営利目的ではありませんが、消費者契約法上、「事業者」として扱われますので、監督責任は指導者個人だけではなく、法人としても責任が生じると思われます。

 なお、ボランティア活動の責任については、以下のサイトが非常に参考になります。

http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/bousai/jiho/pdf/no_221/yj22114.pdf

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B14/B1401469/8.pdf