トランポリン指導者として知っておくべき判例 コメント2

 3つの事故のうち、「公立中学校クラブ顧問教諭監督責任国賠訴訟」では、監督責任が争点でした。この事件では、本来の活動とは異なる生徒間のトラブルについてですが、それに対しても指導者責任・監督義務が発生する可能性があることを示しています。また設備の設置者・管理者としての監督義務の可能性も示しています。

 前回も書いたように公共体育館では、指導者がいることが貸し出し条件となっていますことから、指導者は常駐する必要があり、指導者が不在で練習させるような場合、貸し出し契約に対する契約違反とも言えます。そのため、監督責任は判例よりも大きくなるものと思われます。

 またこの事件では、トランポリンの管理上の責任が問題となっています。このことから体育館や寺子屋トランポリン、個人でトランポリンを所有する人なども管理上に過失責任があれば、責任を負うことがわかります。