トランポリン指導者として知っておくべき判例 コメント3

 最後に紹介した「サッカー落雷事故」では自然災害である落雷が予測可能だったかどうかが争点でした。最終的には予測可能とされそのため、所属チーム(県立高校サッカー部だったため県)と大会主催者(体育協会)に対して損害賠償が認められた判例です。

 この事故では、当時の知見から落雷の予測が可能だったかどうかが問題となったようです。つまり、その時の社会の常識を身に着けておくことが必要であるということです。むかしは予測不可能とされことも、科学技術の進歩や過去に起きた事故などの要因分析の結果、予測が可能と変わることも多くあります。指導者や大会主催者は常に最新の情報を知り、最新の技術を学ぶ責任があるということになります。

 トランポリンにおいては、このコーナー最初にも書いたように、傷害に対する情報が流れておらず、原因分析が行われていませんが、過去にあった事故を知らないということは、同じ原因による事故を予見できないということであり、同じ傷害がほかの場所で再発する可能性を秘めています。それを防ぐためには、事故の情報と原因分析、それを防ぐための安全対策の整備が必要となります。

 詳細は以下のサイトをご覧ください。

 http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/42/1=2/nagao.pdf