「単元5 教室の開設」-その6.保護者会規約

 

 保護者会規約についても、「募集要項」と同じく改定後は「競技検定クラブ」と「バッジテストクラブ」の2つの保護者会規約の例が掲載されています。

 当然ながら、バッジテストクラブの第11条に相当する退会規定は、競技検定クラブにはありません。なぜなら普及指導員が指導できるのは段階練習表(普及版)の30番までです。競技検定を終えてその先の種目に進むためには、コーチのいる競技クラブに移動する必要があるので、退会規定を設けなくても自動的に退会することになるからです。

 一方エアリアルトレーニング(バッジテストなど)ではトレーニングを修了した会員を強制的に退会させる必要があります。なぜならエアリアルトレーニングはトランポリンを愛好しない子ども、つまり運動きらいの子や他のスポーツ選手のためのトレーニングを目的としており、いつまでもトランポリンを続けられてしまっては、会員の入れ替えが行えないからです。現在は「トランポリン広場J-cube」のような“寺子屋トランポリン”といわれる民間施設のトランポリン教室が増えてきていますが、バッジテストが作られた当時は公共体育館での活動がほとんどでしたので、公平に市民がトランポリンを利用できるように適切に入れ替えを行う必要があったからです。現在でも公共体育館で活動する場合は公平性の観点から確実に入れ替えが行われるようにこの規定は守らなければならないとされていますが、民間施設ではこの規定はなくてよいと考えられています。

 なお、改定前の教本では、規約例の前に書かれていた説明文が、改定後にはなくなっています。このためバッジテストクラブ(改定前の教本ではエアリアル・トレーニング用)の規約の第11条の趣旨・必要性などの説明がなくなってしまい、第11条の重要性が不明瞭になってしまったのが残念です。この記述があればより競技検定クラブとの違いが明確になったものと思われますので残念に思います。

 ただし、普及指導員養成講師向けの講義マニュアルでは、第11条と第8章の「総会」に関する規定の重要性については必ず説明することになっています。つまり教本からは除かれましたが、口頭では重要事項として説明することになっています。