エアリアルトレーニングを修了したらトランポリンをやめなければいけないのはなぜか?(その2)

 前回はトレーニングの目的上の問題ついて書きましたが今回は、法律上の問題について書きます。

 トランポリンの練習場の多くは公共体育館です。特にトランポリンエアリアルトレーニング、バッジテストが作られた当時は、民間のトランポリン教室というのはほとんどなく公共体育館で活動するのがほとんどでした。公共体育館の建設・維持は体育館使用料だけではなくその多くは税金により行われています。公共体育館では市民が公平に使用できなければならず、特定の団体などに限定して使用させるのは別途条例を設けて決めることが法律上必要となっています。

 ところが多くの公共体育館ではトランポリンは安全上問題のある器具と扱われています。せっかく購入したのに使用禁止にしているところも少なくありません。公共体育館では安全対策として、普及指導員などの指導者がいることを前提にトランポリンの使用を許可しているものがあります。しかしこのような特定の個人にしか貸さないという行為は法律に抵触するものです。普及指導員が国家資格なら条例で定めるなどにより対応できるのですが、残念ながら普及指導員は民間資格であり資格自体に公共性はありません。普及指導員が良くて他のスポーツたとえば体操競技やスノーボードの指導者の資格はだめなのかとい問題もあります。つまり実質条例で定めることはできないのです。

 しかし安全は確保しなければなりません。そこで当時の日本トランポリン協会は普及指導士とか普及指導員という制度をつくりました。安全を確保するために普及指導員を配置し、その代わりにできるだけ市民が公平にトランポリンを利用できるように、トランポリン教室の受講者、トランポリンクラブの会員を適切に入れ替えられるようにしました。つまり法律を順守し、公共体育館で公平に市民がトランポリンを利用できるようにするためには、必要な措置なのです。

 なお、これは税金を投入し公平に利用できなければいけない、公共施設に限ってのことです。「トランポリン広場 J-cube」のような民間施設では、このような措置は不要であり、それは日本体操協会(旧日本トランポリン協会)も認めていることです。


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