日本体操協会登録の記録
1.初めに
2017年度からトランポリンの選手・指導者(コーチ・普及指導員)、審判(トランポリン競技審判、ダブルミニ審判、ダンブリング審判、トランポリンシャトル競技審判)の登録方法が変わりました。とくに、指導者の登録は、昨年までは日本体操協会から年度末あたりに送られてくる振込用紙を使って郵便局で登録費を支払えば登録完了しましたが、今年度からは大きく変更になっています(体操競技・新体操と同じ方式で登録することになったためです)。
初めて行う作業ですし、今までと比べると作業が複雑ですし、体操競技・新体操競技で行っていた登録システムに後から加盟したトランポリンの登録を追加したためわかりにくい点も結構あります。この登録は、原則として6月中に行うことになっています。すでに全国大会に出場する団体の選手・指導者は登録手続きを完了していると思いますが、これから登録する人もいると思われますので、情報共有・参考になるように自分の体験を記録として残し、解説しておくこととしました。
なお、自分の体験では以下のような特殊なケースも行っていますので、それについても順次書いていきますので、これから行う方は参考にしてください。
1)複数の団体の代表を務める場合
2)普及指導員とコーチの両方をもっている場合
3)トランポリン競技審判とダブルミニ・ダンブリング審判をもっている場合
4)トランポリン競技審判とトランポリン・シャトル審判をもっている場合
5)指導者資格と審判をもっている場合
6)年度途中で新規に普及指導員をとったものを登録する場合
7)選手登録後に普及指導員講習をうけたメンバーを普及指導員登録をする場合
2.変更点のポイント
従来トランポリンの指導者とは、日本トランポリン協会(現在では日本体操協会)公認の普及指導員あるいはコーチ資格をもっている人を指しています。そして指導者はどこの団体にも所属しないでも、また都道府県のトランポリン(体操)協会に所属しないでも日本体操協会に資格の登録をすることで、日本体操協会に加入することができました。
しかし、今年度からは必ずどこかの団体に所属しない登録できないように変更になっています。これは体操競技・新体操競技は基本的に団体登録だけで個人の登録がないためのようです。
ただし、選手については以前からトランポリンにおいても団体登録をする必要がありましたので、選手については登録の手続法が変更なっただけのことです。また、審判は団体登録しないで登録することができるようですが、個人に与えられるコード(ID)は1つですので、どこかの団体に所属する審判はまず、団体登録をする必要があるようです。
さて、大きな変更のあった、指導者(コーチ・普及指導員)について戻りますが、いままでは団体や都道府県協会に所属しないで(トランポリンの場合協会のない地域もありましたし)、登録することができましたので、どこの団体にも所属していない方、あるいは団体には所属してはいるが、全国大会に出場する選手がいないので、日本体操協会に団体登録をしていない団体の指導者という方が多く存在します。このような方はどこかの団体に入って登録手続きを行う必要があります。
また、団体登録は都道府県体操協会に所属することが必要ですので、資格を登録するためには、日本体操協会の登録費のほか地元の都道府県体操協会の登録費も必要となります。この登録費は地域によって異なるようです。
3.指導者・選手登録をするには
指導者登録をするにはどこかの団体に所属しないとできないようになっています。しかし以前から全国大会に出場する団体は団体登録をしていましたので、全国大会に出場する選手のいるクラブは手続法が変更になっただけで、自分の団体に選手だけではなく、指導者も登録すればいいだけです。
問題は、所属団体のない方や所属団体が日本協会に登録していない団体の方です。このような方が団体登録するには以下の3つの方法があります。
1)自分の団体を登録するあるいは自分で団体を作って登録する
2)住所地にある全国大会出場団体にお願いして、その団体の指導者として登録する
3)都道府県体操協会が取りまとめて行う所属先のない指導者として登録する。
1の方法は手続きを自分でする必要がありますが、昨年までかかっていたトランポリンの団体登録費1万円が今年度からなくなりましたので、よい方法におもえるのですが、注意すべき問題があります。
日本体操協会は団体登録費をとりませんが、都道府県協会は団体登録費を設定している場合があります。参考までに記すとトランポリン広場J-cubeのある茨城県では団体登録費が1万円となっています(ネットで見た限りでは大阪府体操協会は3万円のようです)。このような場合、全国大会に出場する選手がいない団体を除き、団体登録するのは費用がかかりますので、お勧めできません。
2の方法は頼めるのでしたらこの方法がオススメですが、相手意先にお願いすることになりますので、相手方との人間関係の問題です。
どうしても所属先が見つからない場合は、3の方法となります。この方法の欠点は都道府県協会で事務手数料の徴収が認められており、その金額設定も都道府県単位で異なっています。具体的な金額や手続き方法については都道府県の登録担当者にお問い合わせしていただくしかありません。
なお、茨城県の場合は、茨城県体操協会トランポリン委員会のホームページに記載してありますので、以下をご覧ください。
http://ibaraki-trampoline.com/
4.自分の団体と所属指導者・選手を登録するには
1)登録担当者を決める(登録担当者は主・副2名いることが望ましいそうです。一人しかしない場合はメルアドを2つ用意することが望ましい)
2)日本体操協会の登録システムにアクセスし、登録担当者(主)のメールアドレスを入力します。
https://jga-web.jp/index.php?action_org_tregist=true
3)都道府県体操協会のトランポリン登録担当者に連絡し、都道府県体操協会(トランポリン)のIDを入手する。
4)2で登録したメールアドレスに送られてきた返信メールに書かれたリンクをクリックする。
5)3で入手したIDを入力
6)都道府県体操協会の承認が下りるのを待つ
7)承認が下りたらログインし、日本体操協会の登録システムにアクセスし、登録担当者の情報を入力する。(この辺りは記憶違いで順番が多少違うかもしれません)
→ 登録管理者用のIDが作られます。
8)所属している選手・指導者の情報を入手します(生年月日や旧トランポリンのIDを入手しておくこと)。また、2016年以前に全国大会に出場した選手については、すでに日本体操協会のIDが与えられていますので、それを用います(当時の所属団体の代表者宛てにIDはメールで通知されてきています)
※ 旧トランポリンのIDは各自に郵送で送られてきているはずです。
8)再び日本体操協会の登録システムにアクセし、登録管理者としてログインします。
https://jga-web.jp/index.php?action_org_tregist=true
9)所属している選手・指導者の情報を登録します。
※ 2016年以前に全国大会に出場した選手については、すでに日本体操協会のIDが発行されていますので、そのIDを利用する必要があります。日本体操協会のIDをもっている選手については、2016年の所属団体の代表者宛てにメールで送られてきています。
10)登録費の支払い手続きを行い、登録費を支払う
注) 体操競技・新体操競技は国体種目であり、国体種目については日本体育協会の公認の指導者資格があるため、日本体操協会独自の資格制度はないようです。そのため、ここでいう指導者登録しても資格としての普及指導員・コーチの登録は完了していません。あくまで「指導者」としての登録です。なお、登録費を納入するまでは次の作業に進めません。
※ 登録管理者が指導者・選手として登録すると指導者・選手としての個人IDが作られます。つまり登録管理者と個人の2つのIDが作られますので、2つのIDを持つことになります。団体管理者としてログインする場合と、個人でログインする場合はこのIDを使い分ける必要があります。
11)所属選手・指導者にIDと仮に設定したパスワードを連絡します。
なお、複数の団体の登録担当者を務める場合でも、IDは1つしか与えられません。2つ目の団体を登録する際は登録担当者として新規にIDを取得するのではなく、登録担当者としてログインしてから、新規に団体登録を行うことになります。ちなみに登録担当者として新規に申請しようとしても、同じメルアドだとはじかれます。
5.指導者資格(普及指導員・コーチ)を登録するには
指導者資格を登録するためには、団体登録・指導者登録を済ませて、登録費を納入しておく必要があります。
1)日本体操協会の登録システムに管理者IDでログインします。
2)「大会申込(連盟登録)」をクリックします。
※ 指導者登録なのに大会申込みをするのは違和感がありますが、体操競技・新体操にはトランポリン のような日本体操協会公認の資格制度がないため、日本体操協会の登録システムではそのような作業 を行うことができなかったため、新しく登録システムを作るのではなく、大会参加申し込システムを 援用して指導者登録を行うようにしたのではないかと思います。
3) 申込み可能な大会IDの中にある 「トランポリンコーチ・普及指導員資格申請」を選択
※ 指導者登録が完了していないと「トランポリンコーチ・普及指導員資格申請」にアクセスすること はできません(クリックしてもリンク先が有効になっていない)。
4)申込み団体などを選択し、表示に従って先に進めます。
5)指導者・選手のリストが出ますので、資格登録する人を選択します。性別・旧トランポリンID等を入力します。
なお、申請期間中に登録できるのは1団体1回限りと言うことですので、所属数有資格者はすべて1回で登録する必要があるようです。
※ 申請期間中に普及指導員講習があり、新規で取得した場合は後から追加できるようです。
6)必要事項を入力したら、マイページに戻り、「大会」の欄の「納付状況の確認」をクリックします。
※ 手続きがうまくいっていれば、赤字で「請求書が発行されています。」と表示されています。
7)請求書を発行して、支払いをします。
6.審判登録またはシャトル審判を登録するには
ここでは、団体に所属する指導者・選手が審判登録をする場合について書いています。
審判だけで指導者・選手登録をしない人は、個人で審判登録をするようです。また競技審判とシャトル審判の両方を持っている人は競技審判についてだけまず申請します。
1)登録管理者からもらったIDとパスワードで日本体操協会の登録システムにログインします。
2)個人情報を設定し、パスワードを変更します。
3)審判種別ごとのコードを入手します。
4)あとは選手・指導者登録とほぼ同じ手順で登録作業を行います
5)請求書を発行し、審判登録料を支払います。
※ 4種の方は3種として登録してかまわないようです。
7.ダブルミニ・タンブリングの審判登録をするには
1)まず先行して審判登録・登録料の支払いを行います(トランポリン競技審判をもっている場合)
※ トランポリン競技審判を持たないで、ダブルミニ・タンブリングの審判を持っている人はあまり いないと思われます。
2)メールで日本体操協会へ申請します。審判種別・旧日本トランポリン協会のIDを記入します。
3)日本体操協会からの返信メールを待ちます(自分の場合1週間ぐらいたってから返信が来ました)
4)返信に登録受付とあれば完了です。
8.審判資格を持つ人がトランポリンシャトル審判も登録するには
1)まず先行して審判登録・登録料の支払いを行います(トランポリン競技審判をもっている場合)
※トランポリン競技審判を持たないで、シャトル審判だけを持っている人は審判登録と同じ手順で申請 するそうです。
2)メールで日本体操協会へ申請します。審判種別・旧日本トランポリン協会のIDを記入します。
3)日本体操協会からの返信メールを待ちます(自分の場合1週間ぐらいたってから返信が来ました)
4)返信メールに書いてある銀行口座に登録料を振り込みます。
注1)他の登録料は請求書を発行してコンビニ支払ですが、この場合は銀行振り込みです。
なお、日本体操協会の口座は目的別にいくつかあるようですので、振込口座がいつも利用して いるものと異なっている場合がありますので、要注意です。
注2)自分の場合、振り込み完了や登録完了の連絡は来ませんでしたので、異常で終わりのようで す。
9.年度途中で普及指導員を取得した場合
日本体操協会の登録は原則として6月30日までに行うことになっています。普及指導員は、この年度初めの登録の際に「指導者」として登録するのが原則です。
しかし団体登録手続き後、年度途中に新規に普及指導員資格を取得することがあります。この場合資格申請するにはまず指導者として登録する必要があります。指導者としての申請は、年度初めに登録するのと同じ手順で登録できるようです。なお、普及指導員講習で渡される資料では詳しい手続法は記載されていませんでした。
この申請は団体の登録担当者が行うことになっていますので、新規に資格を取得した人は所属団体の登録担当者に連絡する必要があります。所属団体がない場合は居住地の都道府県協会のトランポリン登録担当者に連絡してみてください。
その後の登録手続きは、年度初めに行う指導者登録→資格登録(普及指導員登録)と同じ手順です。
10.選手登録後に普及指導員講習をうけたメンバーを普及指導員登録をする場合
日本体操協会の登録は原則として6月30日までに行うことになっていますので、選手登録を済ませた後に普及指導員を取得する場合があります。この場合手続き方法についてはマニュアルやQ&Aには書かれていませんでした(自分が手続当時)。
選手が普及指導員を新谷に取得した場合はまず、所属団体の登録担当者に連絡する必要があります。そこからは主に登録担当者の作業となります。
選手登録をしていた者を普及指導員として登録するには、選手登録から選手・指導者登録に変更する必要があります。日本体操協会の登録システムではこの「変更」というものがありません。そのため、選手登録した者は一度退部させる必要があるそうです。
選手をいったん退部させて改めて選手指導者として再登録する必要があります。その後の手順は年度初めの普及指導員登録と同じ手順で、まず、選手・指導者として登録し、選手と指導者の登録料の差額を支払い(自動的に差額が計算されて請求されます)、その後普及指導員としての登録手続き・登録料の支払いを行います。
注1)退部された選手にはメールで退部させられたことが通知されます。突然そんな連絡が来ると驚いて しまいますので、登録担当者はその旨を当人に連絡しておくことが望ましいです。
注2)選手の場合旧日本トランポリン協会のIDを持っている場合がありますが、新規に登録する場合 は、旧日本トランポリン協会のIDは入力しないでよいようです。
ちなみに、トランポリンでは指導者のIDと選手のIDは最初の1桁目が異なることから、選手用の IDと資格者用のIDは別に与えられていたと思われます。旧トランポリンのIDが必要なのは、資格 所持していていることを確認するためと思われますので、新規の場合は選手のIDを入れなくてもよい みたいです。